2006年11月30日

禁止薬物処分

JRAは29日、凱旋門賞でディープインパクト(牡4=池江郎)から禁止薬物イプラトロピウムが検出され失格となった問題で、仏国に同行した牛屋重人・開業獣医師に対し、JRA診療施設の貸し付けを12月4日から07年6月3日まで6カ月間停止とすると発表した。処分は同獣医師が栗東トレセン内に開設している診療所の使用を禁じると同時に、すべての診療行為も禁止するもので、事実上中央競馬への関与を半年間停止する厳罰となった。

 イプラトロピウムが検出されたのは凱旋門賞(10月1日)の1週前(9月21~25日)に吸入治療を行った際、インパクトが暴れ、外れたマスクから薬剤が2度飛散、付着した馬房内の敷料(寝わらなど)や干し草を同馬が摂取したためとされる。JRAは同獣医が池江泰郎調教師に対して(1)薬剤を禁止薬物と認識しながらその事実を伝えなかった(2)薬剤飛散の事実も報告しなかった(3)薬剤付着の可能性が高い敷料を交換するよう指示しなかった――と判断。「医師としての注意義務を怠った責任な過失」(JRA)とし、半年の関与停止処分を科した。

上記処分が下されましたがどうなんでしょうか?

開業獣医師の独断で治療できるわけ無いですし、何かあったら些細なことでも報告は絶対あるのが普通ですし、なんか無理やり全責任を背負わされた感が否めませんね。

そもそもフランスで日本から帯同した獣医師が治療行為すること自体が違反になるのではないでしょうか?

上記の責任以前の問題が根本だと思うのですが。

posted by taizo |10:05 | 競馬 |
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