2009年02月13日
都市公園法を解読する③
その1とその2に引き続き、都市公園の話に戻ります やや収拾がつかなくなりそうな気配ですが、頑張っていきましょう 今回はスタ熊さんが扱われた「補助金」について ・・・ようやく辿り着きました。この話がしたかったんですよ よく公園を造る場合は補助金が出ると聞きますが、実際にどのくらい補助金が出るの?全部の公園に補助金が出るの?ということについてはよく分かりませんでした その説明は毎度おなじみ「都市公園法」の第29条 都市公園法 第29条
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
この条文が、公園開発には補助金が出るという話の根拠になっているはず その具体的内容は「都市公園法施行令」の第31条の冒頭に明記されています 都市公園法施行令 第31条(一部抜粋)
法第二十九条 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に二分の一を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
つまり、施設建設は半額、用地取得は1/3の補助金が出る これは非常に大きい助けになりますね 今回のAFHプランだと10億円の民間出資でいいということに 広島市のプランニングの19ページ(pdf注意)にもこう明記されています >・市が事業主体となる施設整備については、国の補助金(都市公園事業費補助等)や広島市民球場基金などの活用により、その財源確保に努める。 これを活用しない手はないでしょう
金額は分かりました。では適用範囲はどうなるのか それは、先ほどの「都市公園法施行令」第31条の後半部分に明記されています 関係ない部分は省いて抜き出すと >一 園路又は広場 >二 修景施設 >五 運動施設(ゴルフ場及びゴルフ練習場並びにこれらに附属する工作物並びに第五条第四項第二号に掲げる運動施設を除く。) むむ・・・ピースヒルの方は対象内な雰囲気だけど、運動施設って何? それに第5条第4項第2号に掲げる運動施設というのも分かりません まず、修景施設・運動施設など、公園施設の定義については「都市公園法」第2条第2項に書いてあります 都市公園法 第2条第2項 公園施設の定義
一 園路及び広場
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
うーん・・・修景施設というものが今一つ分からないので、詳細の書かれている「都市公園法施行令」第5条第1項を見てみましょう 都市公園法施行令 第5条第1項
法第二条第二項第二号 の政令で定める修景施設は、植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類するものとする。
ふむふむ・・・広場と芝生が補助対象に含まれるなら、ピースヒルに補助金は出ると考えても大丈夫そうです
って、あれ?
そういえば、「都市公園法」第2条第2項にサッカー場という単語がないような・・・もしもサッカー場が対象外だと大変困ったことに
「都市公園法施行令」第5条第4項を確認せねば
都市公園法施行令 第5条第4項
法第二条第二項第五号 の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。
一 野球場(専らプロ野球チームの用に供されるものを除く。)、陸上競技場、サッカー場(専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。)、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するもの及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これらに類する工作物
二 前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める運動施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める運動施設
おお!サッカー場にも適用されるようですね。ついでに第2号の方も問題なさそうですし >専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。 ・・・で、これは何? この部分については色々調べてみたんですが、はっきり言って分かりません(おい だけど、補助金を簡単に諦めるわけにはいかないわけで そんなこんなで、広島市の方に直接訊ねてみました その話によると、市民球場とビッグアーチは公園施設とのこと この2つの施設が該当しないなら、仮にサッカー場を造ってもまず間違いなく「専らプロサッカーチームの用に供される」には当てはまらないでしょう(当然0ではありませんが。。。) むしろ稼働率の問題から一般利用を促進しないといけないことを考えると、この心配は消えたと思います というわけでスタジアム部分の補助金もゲットだぜ
最後に余談ですが、後半部分は広島市の跡地利用の資料「都市公園に設けることのできる公園施設」にほとんど書いてありました・・・泣きそうです 次回で一応ラスト! このblogはALL FOR HIROSHIMAを応援しています!
posted by yuki |22:46 |
専用スタジアム |
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都市公園法を解読する③
コメント投稿者ID :
とっても勉強になります。大変な作業と思います。ありがとうございます。
>専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。
これ、ってビッグアーチでも、競技会とか陸上の練習会のためにサンフレッチェが前日練習等を追い出されている状態と何か関係あるんでしょうか。つまり、プロの試合を優先しないでもいい、とか、、、天皇杯3回戦も本当はホーム開催のはずが、広島市のイベント(多分スポレク広島かなんか)とかぶったから、と聞いたような、、、、
posted by obaaba | 2009-02-17 21:51
都市公園法を解読する③
コメント投稿者ID :
遅くなりました(汗
>これ、ってビッグアーチでも、競技会とか陸上の練習会のためにサンフレッチェが前日練習等を追い出されている状態と何か関係あるんでしょうか。
いえ、単純に使用料などの問題じゃないかと自分は考えています
というのも、こういう記事がありまして
http://www.chugoku-np.co.jp/crisis/4/990103.html
>サンフレさえ敬遠
>追い討ちをかけるような事態が昨年末、起こった。Jリーグ・サンフレッチェ広島が、今年の主催試合の半分程度をビッグアーチから、収容能力の小さい西区の県営広島スタジアムに移す意向を伝えた。使用料が四分の一と安いのに加え、空席の目立つビッグアーチは、ファンと選手の双方に「一体感が薄い」と不評なのだ。
実際にビッグアーチの使用料と吉田サッカー公園の比較が出来ているわけではないんですが、ピッチ環境や使用料の問題が小さいとは思えませんし
ただ、サンフレッチェだから優先して貸し出そうというケースがあるかどうかは・・・ちょっと微妙ですね
>つまり、プロの試合を優先しないでもいい、とか、、、天皇杯3回戦も本当はホーム開催のはずが、広島市のイベント(多分スポレク広島かなんか)とかぶったから、と聞いたような、、、、
これは単純に日程の問題じゃないかと思います
ご存じのように天皇杯の日程が決まるのはずいぶん後ですし、ある程度全国でやるという方針も影響しているかと思います
posted by yuki | 2009-05-10 20:27
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