2009年02月05日
都市公園法を解読する①
あっちでもこっちでも面白い話を扱っていて、目移りしちゃいますね 中でもセントラルパークについての石橋さんの考察とKOPさんの考察についてはぜひ読んでみてください さて、今回扱う話はスタ熊さんのブログに関連します ずばり「都市公園法」について! ・・・そもそも「都市公園法」って何? EICネット[環境用語集:「都市公園法」]
「都市公園」の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、1956年に制定された国土交通省所管の法律。
都市公園の定義、都市公園に関する公園施設の定義、設置に関する基準及び占有する場合の許可と条件、公園管理者による都市公園の保存義務、都市公園台帳の作成等管理に関する事項が定められている。
wikipediaからも >都市公園法(としこうえんほう;公布:昭和31年4月20日 法律第79号 最終改正:平成16年6月18日 法律第109号)は、都市公園について定めた法律である。 >主な内容 都市公園の整備など なるほど。都市公園に関する法律というのは分かりましたが、後はさっぱり(汗 wikipediaの記事を読んでいくと、下の方に次の3つの法律が紹介されています 都市公園法(昭和三十一年四月二十日法律第七十九号) 都市公園法施行令(昭和三十一年九月十一日政令第二百九十号) 都市公園法施行規則(昭和三十一年十月九日建設省令第三十号) えー・・・半端ない量ですよね。これを読めと? 実を言いますと、数ヶ月前に2回くらいトライしてあえなく敗れたりしてます あっはっは しかし今回は頑張った! 印刷したら30ページになりましたが、元気のある人は読んでみてください 元気のない人は、赤字部分だけ見てもらえれば大丈夫(多分
とりあえず今回は根本的な話。都市公園って何? それは「都市公園法」の第2条で定義されています 分かりにくいのでざっくり要約していきましょう 都市公園法 第2条第1項 都市公園の定義について ●都市計画施設である公園・緑地のうち地方公共団体が設置したもの ●都市計画区域内に設置した公園・緑地 (都市計画施設は「都市計画法」第4条6項で、都市計画区域は同条2項で規定されている) ●都道府県の区域を超えるほど広域なため、国が設置した都市計画施設である公園・緑地 ●国家的な記念事業、文化的資産の保存・活用を図るために国が設置する都市計画施設である公園・緑地 以上が荒い要約。・・・でも、まだ分かりにくいですね ものすごく大雑把に言えば 都市公園=都市計画法で定めた一部の公園+巨大な公園+特別な公園 都市公園法 第2条第3項 都市公園の例外について ●自然公園法で定められた「国立公園・国定公園の施設」に当たる公園・緑地 ●自然公園法で定められた国立公園・国定公園の区域内の公園・緑地 これまた誤解を生みそうだけど、要するに「自然公園法」で定めるものは対象外ということでいいかな? 以上が都市公園の定義 間違ってる部分があってもキニシナイ 続きます このblogはALL FOR HIROSHIMAを応援しています!
posted by yuki |22:12 |
専用スタジアム |
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