2009年12月02日

老婆心ながら・・・

同じヤンキースファンのブログということで、僭越ながらここで修正。
コメント&メールができないのでこちらで失礼させていただきます。

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/derekjeter/article/129

上のエントリーには・・・

”調停申請の際の条件は「前年年俸の8割と1年のメジャー契約」”

とありますが、これは例外があり、メジャーサービス6年を経てFAとなった選手には適用されません。
CBAの72ページ下のほうに書いてますんで引用しますと・・・

If the Player accepts the offer to arbitrate, he shall be a signed player for the next season and the parties will conduct a salary arbitration proceeding under Article VI; provided, however, that the rules concerning maximum salary reduction set forth in Article VI shall be inapplicable.

上の文中の"the player"とはFAの選手を指し、”Article VI”とは減俸の制限についてのルールで、”概ね”上のライターさんが書いた通りです。
ですので松井に関しては8割のルールはあてはまりません。

またもう一つ例外があり、FAではない選手で、前年に調停によってサラリーが50%以上アップした選手。
これについても8割の制限がありません。

エントリーついでに調停オファーの最終版です。

http://www.mlbtraderumors.com/2009/12/23-free-agents-offered-arbitration.html

posted by rahmian |16:21 | MLBプレーヤー関係 | トラックバック(1)
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この記事に対するトラックバック一覧
[らー・みあん@MLB」さんへ 【ヤンキース~“帝国”復活への道~】

ご指摘ありがとうございます。 MLBの知識に関してまだまだ未熟なもので… 年俸調停に例外があったことは初めて知りました。 今後も何か間違いがありましたら、ご指摘お願いします。

2009-12-02 22:31 | 続きを読む