2009年12月02日
老婆心ながら・・・
同じヤンキースファンのブログということで、僭越ながらここで修正。 コメント&メールができないのでこちらで失礼させていただきます。 http://www.plus-blog.sportsnavi.com/derekjeter/article/129 上のエントリーには・・・ ”調停申請の際の条件は「前年年俸の8割と1年のメジャー契約」” とありますが、これは例外があり、メジャーサービス6年を経てFAとなった選手には適用されません。 CBAの72ページ下のほうに書いてますんで引用しますと・・・ If the Player accepts the offer to arbitrate, he shall be a signed player for the next season and the parties will conduct a salary arbitration proceeding under Article VI; provided, however, that the rules concerning maximum salary reduction set forth in Article VI shall be inapplicable. 上の文中の"the player"とはFAの選手を指し、”Article VI”とは減俸の制限についてのルールで、”概ね”上のライターさんが書いた通りです。 ですので松井に関しては8割のルールはあてはまりません。 またもう一つ例外があり、FAではない選手で、前年に調停によってサラリーが50%以上アップした選手。 これについても8割の制限がありません。 エントリーついでに調停オファーの最終版です。 http://www.mlbtraderumors.com/2009/12/23-free-agents-offered-arbitration.html
posted by rahmian |16:21 |
MLBプレーヤー関係 |
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[らー・みあん@MLB」さんへ 【ヤンキース~“帝国”復活への道~】
ご指摘ありがとうございます。 MLBの知識に関してまだまだ未熟なもので… 年俸調停に例外があったことは初めて知りました。 今後も何か間違いがありましたら、ご指摘お願いします。
2009-12-02 22:31 | 続きを読む


