2008年09月08日

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

連日メディアで報道されている大相撲大麻問題ですが、今回は大麻使用に関する法律やアンチドーピング規定についても触れながらこの問題を考えて見たいと思います。

■法的問題
大麻に関しては「大麻取締法」や「大麻取締法施行規則」などの法律で規定されていますが、使用に関しての罰則規定はありません(※注1)。今回両力士の部屋から大麻樹脂などは発見されておらず、たとえ彼らの吸引が何らかの検査で立証されたとしても、彼らを大麻取締法違反で逮捕・起訴することは不可能です。

ちなみに覚せい剤については使用も禁止(覚せい剤取締法第十九条)され、罰則規定もあるのですが何故大麻取締法には使用禁止について触れられていないのでしょうか。少し調べてみたいのですが、どうも大麻の成分であるカンナビノイドは、大麻以外にもいろいろな物質に含まれているため、それが検知されたからといってイコール大麻吸引とはならないからのようです(参照)。また大麻取締法が制定された時代には、検査で厳密に使用有無を判断できなかったためという話があります。しかし現在は今回のような精密検査であれば、大麻吸引に関しての精密検査の精度はほぼ100%信頼できるとのことです。また副流煙や栽培による吸引との違いも判断できるよう(参照)なので、もしかすると、今後精度の高い今回の検査方法が定着しコストの問題が解決されれば、覚せい剤取締法と同様に使用も禁止される可能性はあると思います。

※注1:大麻取締法(抜粋)
***************
第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 
 …
第二十四条の三  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。 
一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
***************
所持を許可されていない者(=今回の両力士)については、第三条にて「研究のため使用してはならない」とされており、それ以外での使用に関しては禁止されていないため、通常使用に関しての罰則規定はありません。

■アンチドーピングとの兼ね合い
まず日本相撲協会は、日本アンチ・ドーピング機構(JADA)の加盟団体に名前を連ねていません。今までドーピング検査を行っていなかったので加盟していないのは当然なのかも知れませんが、今後どうしていくのかには注目してみるべきでしょう。

JADAでは禁止リストを公開しています。2008年禁止リストを見ると、大麻に含まれる化学物質であるカンナビノイドが「Ⅱ.競技会検査で禁止対象となる物質・方法」のS8に記載されています。これとは別に「Ⅰ.常に禁止される物質と方法」が明記されています。つまりWADA/JADAの禁止リストでは、常用と試合時の使用を明確に分けて考えているのです。今回の精密検査は競技会検査ではないため、両力士はこの禁止リストに違反しているともいえないことになります。

■私見:今回の検査は何が目的だったのかが重要
そもそも今回の抜き打ち検査は、若ノ鵬の大麻所持が発覚したのが発端となっています。角界に大麻使用が広がっていないかどうかを調査するための簡易検査で両力士に陽性反応が検出され、更なる検査が必要ということで精密検査を行いました。

従って、「力士の大麻使用は角界として問題であるという前提」があっての一連の検査であり、その結果が法律違反でないとか、禁止リスト上問題がないとかとは別の話であると考えています。法律違反である大麻所持を見つけ出したいのであれば各部屋や力士の住居を捜索すればいい訳ですし、WADA/JADAの禁止リストに違反しているかどうかであれば秋場所で検査を実施すればいいのです。今回の検査の目的を考えれば、両力士から大麻使用を裏付ける陽性反応が出たという客観的事実が明らかになった段階でそれ相応の処分を下す必要があるでしょう。

個人的には、今回の検査で陽性反応が出るとは相撲協会も再発防止検討委員長も想定していなかったのではないかと思います。検査実施時点で、陽性反応が出た場合には理事会・評議員会を開き、力士や師匠に対して処分を下す旨を各部屋の師匠に事前に通達しておけばここまでグダグダの展開にはならなかったでしょう。そういったことを前もって行っていなかったことや、大麻吸引では法律違反とはいえず逮捕されないこと、JADAの禁止リスト上も問題がないことをわかっていて、両力士やその師匠は強硬な態度を取っていると感じられます。

どうやら日本相撲協会は今のままではどうしようもないところまで来てしまっているようです…。

■参考リンク:財団法人 日本相撲協会
■参考リンク:WADA(World Anti-Doping Agency)(英語)
■参考リンク:法令データ提供システム
■参考リンク:日本アンチ・ドーピング機構(JADA)
■参考リンク:大麻取締法で大麻の一般使用を禁止していないのは・・・
■参考記事:【角界大麻汚染】精密検査は「ほぼ100%の精度」 専門家MSN産経ニュース

posted by dongking |02:59 | その他スポーツ | コメント(19) | トラックバック(2)
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2008-09-08 03:03 | 続きを読む
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【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

参考になりました。私達凡人には理解の出来ない露鵬と大嶽親方、顧問弁護士の強きっぷりはご指摘のことがあってのことなのでしょうね。

posted by 通りすがりのニート君 | 2008-09-08 03:23

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

相撲界は暴力団等の関わりも指摘されている
八百長問題で関係者が外国人クラブで記者会見する前日
検査入院のはずが二人とも愛知県の同じ病院で同じ病気で亡くなった

愛知県といえば時津風部屋の事件も愛知県警だ

もっと別組織が調べれば事はもっと大きくなるだろう

posted by kokoro | 2008-09-08 06:28

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

法的不備も弁護士の強気の理由であることは確かだけど、だからこそアンチ・ドーピング機関の存在が意味をもつ。
 後は社会的制裁の「ファンが相撲を見ない見に行かない」ということ以外、制裁は難しいのが現実だと思う。
 2人の力士に対する情状酌量や再起の機会は与えるべきだと思うが、社会常識のかけらもない相撲協会への制裁は必ず必要だ。相撲協会が一般国民だけでなく相撲の世界以外の人たちを意に介していないのは420億円もの貯財があるからかな~?

posted by soijo | 2008-09-08 09:30

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

正直のところ、何が問題なのか、よく分からない。
2人の力士が刑事事件ではないが、大麻吸引という日本社会では好ましくないこととされていることをしたということにすぎないのだが。

不祥事なら、テレビ局なんかも、しょっちょうあるし、犯罪者も結構出る。

どうして、相撲協会だけ、こんなに言われるのだろう。

posted by なんで | 2008-09-08 14:36

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

2人の力士は結局解雇のようですが、これって妥当なのでしょうか?
法律論でいえば、大麻取締法で吸引への罰則はないそうですし、まして海外で吸引したなら日本の国内法が適用できるのかということもありますが、そもそも大相撲協会は大麻吸引を解雇に値する行為と定義してきていたのでしょうか?「大麻吸引者は解雇」とか、「アンチドーピング協会指定の薬物使用は解雇」と定義していたなら、2人の解雇は問題ないですが、そうでなく、世間の雰囲気で解雇したなら、単なる「事後立法」であり、不当解雇だと思えるのでが、どうでしょう?

posted by ピッコロ | 2008-09-09 07:34

ドーピング違反ではない。大西教授への疑問

 マスコミTVは狂っています。
 毎日は「科学の勝利」などと言っていますが、競技外検査の禁止リストに大麻は入っていません。大西という教授はいったいどういう了見であのような嘘の発言を繰り返すのだろうか?「大麻は検出されたが、世界ドーピング禁止規定では、大麻は競技外検査では対象物質になっていないので、違反にはならない」と言うのがドーピング専門家である彼の誠実な態度のはずだ。ところが「世界ではドーピング違反で資格停止1年。それにくらべると解雇は重い」などと嘘の上塗りをする。
 アルコールはアーチェリーや空手では競技中検査対象となっています。それでは、4年間一度も酔っぱらってはいけないのか?そういうドーピングをロシア2力士に求めていることになります。大西教授のやっていることは大きな陰謀の片棒をかついているように見える。背後になにかある。

 また本人が吸引したとする基準の5倍、10倍の量がl検出されたから、ご本人が吸引したと判断せざるを得ないと大西が発言し、これが副流煙吸引が否定された根拠として報道されているが、医学的な基準というのは、どんなものでも標準値であっても、個体差があって全部がその範囲に入るわけではない。こぼれるものもある。高血圧の基準値等もそうで、血圧が高くても問題のない人はいるし、基準値は、国や時代によって変わって行く。したがって、事前にその基準をあきらかにし、周知させた上でルールだからということで適用が可能になる。そのような仕組みの説明も設定もなにも行われていない。

posted by のんき | 2008-09-09 12:49

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

私も 「のんき」 さんの意見と同じです。意味が分からないでしょう。大麻吸ったら、犯罪でもありませんし。解雇は理解できないので、訴訟を起こすべきでしょう。ちゃんと争えば、相撲協会に賠償金を支払わせられます。

posted by HHH | 2008-09-09 14:06

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

両力士解雇という判断が下されました。エントリーでも触れていますが、今回の検査趣旨からすると陽性反応が出たら処分を下すべきだと思いますが、検査実施前に相撲協会も再発防止検討委員長なりが各部屋の親方や力士に陽性反応が出たらどういった処分が下される可能性があるかを通達しておく必要があったと考えています。その事実関係を明らかにしないと、今回の処分については何とも言えません…。もし事前通達をしていたのであれば、解雇もやむなしと思いますけれど。

>のんき様、
私の友人の化学専攻していた友人にこの種の検査について聞いてみたのですが、基準値はかなり余裕を持った数値であるし、それの5倍、10倍という数値は明らかに吸引以外の何者でもないと言っていました。

posted by dongking(管理人) | 2008-09-09 15:40

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

>管理人様へ
 問い合わせていただいて有り難うございます。
「基準値はかなりの余裕をもった数値」ですから、どの程度の余裕を持つかは、参加者の合意によって決まります。成員の合意がなく「化学」や「化学」だけで決まるものではないということです。

大相撲協会は
【1.競技会外検査で大麻を対象にする。】
【2.その結果の判断の基準は世界ドーピング防止要項の「2008年禁止表国際基準」の競技会検査における大麻物質の規定に準ずる】
【3.基準に違反した者に対する処分は、その程度によって○○から解雇までとする】
 すくなくともこの3点の明文規定をおき、対象者である全力士に周知することが、検査実施と処分の最低限の条件です。

 毎日新聞は大西氏の自己吸引の基準値の5倍,10倍にあたるから自己が吸引されたと判断せざるを得ないと説明したことを賞賛し、これを「科学の勝利」と書いています。とんでもない「似非科学」です。原爆を発明した科学者は広島長崎への投下に重要な役割を積極的に果たしています。大西氏は競技会外検査ということに目をつぶって「科学」の力を世に示した。それが人間や社会にどういう影響をもたらすのか、2名の力士の人権を科学が蹂躙した結果となれば、「科学を説明しただけ」で逃げることは許されない。科学を目指す者の人間性が厳しく問われています。

posted by のんき | 2008-09-10 01:41

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

当麻の成分て、どのぐらい体内に、残るものなのでしょうか?今騒がれている、ロス巡業の三ヶ月前の吸引では、可笑しいのでわ無いのですか

posted by 北北 | 2008-09-10 12:43

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

>のんき様、
精密検査についてはWADA/JADA認定機関での検査と判断ですから信憑性は高いと考えています。

ただ、今回の検査の目的と陽性だった場合の対応・処分についてはキッチリと事前に明確にしておく必要はあったと思っています。

>北北様、
化学に詳しくないのですが、3ヶ月も体内に残留するんですかねえ…。

posted by dongking(管理人) | 2008-09-10 22:10

直接吸引の基準値の怪

>管理人様へ
 2つの尿検体から1CC中に約75ナノグラム、150ナノグラムが検出されたという事実が信憑性が高いという話だけです。「WADA/JADA認定機関での検査と判断」ではありません。記述を正確にしないと、一連のデタラメな報道に加担しかねません。
 この検査会社がやったのは、検体の「分析」であって、WADAドーピングの「検査」ではありません。また分析の「結果の報告」であって2力士の尿(採取方法がWADA規定に違反しています)から大麻物質が「検出」されたという「判断」でもありません。(日本ドーピング防止規定6.3)

 大西委員は、WADAの規定では15ナノグラムが自分で吸ったという基準値だと言っていますが、ほんとなのでしょうか?このかたはWADAやJADAの名を利用した詐欺まがいの言動を繰り返しています。
 5人いる部屋の中で大麻100ミリグラムを燃焼させ1時間そこにいて24時間後に尿検査すると0から12ナノグラムの大麻成分が検出され、同条件で大麻を4倍の400ミリグラムにすると10から87ナノグラムの大麻成分が検出されたという報告があります。
http://www.hokuriku-u.ac.jp/library/pdf/kiyo31/yaku1.pdf
 この北陸大学薬学部の研究者の文書には「生体試料の分析により直接喫煙あるいは受動喫煙を判別することは困難である」と記されています。
 WADAにとっては直接喫煙か受動喫煙かの区別に意味はありません。本人の意思で喫煙したかどうかです。(使用の意図、錯誤、過失、知っていたかどうかと関係なく検出されれば違反になる日本ドーピング防止規定2.1.1ので、部分的には本人の意志とも無関係ですが)15ナノグラム以上が検出されれば喫煙が直接であれ間接であれ喫煙以外の方法であれ本人の意思で吸引が行われたと認定するということでしょう。WADAが直接喫煙とみなす基準値を定める意味も必要性もないと思います。大西氏は具体的に規定していあるという文書を示すべきです。

posted by のんき | 2008-09-11 07:50

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

>のんき様、
ご指摘ありがとうございます。
 ・採尿(協会や再販防止検討委員会などの立会いの元実施、採尿コップの選択などで問題あり)
 ・分析と分析結果の通達(三菱化学メディエンス社)
 ・分析結果の判断(協会や再販防止検討委員会?判断基準不明確)
ということですよね(間違えていたらスミマセン)。

事実関係だけを羅列していくと、やはり事前通達の欠落が浮き彫りになります…。

posted by dongking(管理人) | 2008-09-11 13:59

基準値とは閾値

 基準値とは閾値だそうです。検査方法によって変わり、簡易検査(免疫測定法(EMIT))では50ナノグラム、精密検査(ガスクロマト(GCMS)では15ナノグラムが閾値になっています。閾値というのはそれを越えれば陽性、越えなければ陰性とする基準値です。基準値の5倍75ナノグラムだったことをもって、大麻を自分で吸ったと大西教授は言っていますが、簡易検査の基準値50ナノグラムからすれば1.5倍にすぎません。また15ナノグラムは自分で吸ったかどうかの基準値でもありません。
 私たちがイメージする基準値とは全くちがうものなので驚いています。メタミドホスのようなものの基準値は、一定量の摂取を続けた場合に一定の健康被害が出るということで定められます。15ナノグラムも関係者でドーピングと認定する基準値を合意して設定したものだと思っていたのですが違いました。今回の基準値は、検査方法や検査機器の感度に依存する数値のようです。呆れた。

 大西教授は検査の素人のようです。

追記:返信が遅くなりました。そのとおりです。>管理人様

posted by のんき | 2008-09-13 12:12

なぜ使用が禁止されていないのか?

 大麻取締法は使用が禁止されていないのは、所持が5年、栽培が7年の懲役になっているように、栽培を禁止するのが目的でした。日本では古来から麻繊維が産業として成立しており、これを駆逐して化学繊維に置き換えることを占領軍が狙ったというのです。昭和22年に「大麻取締規則」が占領軍の命令として制定され、昭和23年に現在の大麻取締法が出きています。
 日本の麻と麻薬の大麻は麻という字が同じなので、米軍が勘違いしたのだろうと当時の日本政府の担当者達は言っていました。よもや日本の麻が麻薬のもとだとは誰に考えていなかったそうです。米国は「黒人兵が好むから」という理由で命令を出した。日本の農家は栽培免許が必要となり、登録に金も取られるし、栽培した量の報告も求められるために、不足していた麻はますます不足し、麻繊維はほとんど区栽培されなくなってしまったそうです。
 なお、大麻については昭和26年迄日本薬局方に「印度大麻草」、「印度大麻草エキス」、「印度大麻チンキ」という製品名で収載され、鎮痛剤、鎮静剤、催眠剤などとして用いられてきました。

 日本の歴史では他の麻薬とは扱いが違うようです。
http://asayake.jp/

posted by のんき | 2008-09-13 13:54

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

>のんき様、

いろいろな情報ありがとうございます。協会側が「大麻吸引はNG」と設定した場合、大麻吸引の「現行犯」であれば話は簡単ですが、それ以外で大麻吸引を推定する方法は検査しかないと思います。ただそれはあくまで推定であるのですから、どういった場合に大麻吸引と認めるかのしきい値は事前にしっかり決めておく必要があったと思います。

使用禁止についての話ですが、大麻使用の肯定・否定論にまで話が及びそうなのでコメントは差し控えさせていただきます(今回の本題とは別次元の話になってしまいますので…)。

posted by dongking | 2008-09-16 13:01

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

検査結果で解雇はできません。寄付行為のどこにも解雇の理由に大麻が検査結果により検出されたなど記載されていません。

解雇というのは法律行為です。法的な面からの根拠の検討が必要です。

理由も無い解雇は解雇権乱用です。訴訟もきっと露鵬・白露山側の勝訴になるでしょう。

大麻についてどうだこうだ言う前の話です。

posted by かっちゃん | 2008-09-20 23:26

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

上の人、なんか訳知り顔だけど記事でもコメントでも誰も「解雇」が適当かどうかなんて述べていないと思うんですけど…。
大麻検査の方法と陽性反応に関しての判断に対しての法律、アンチドーピングの観点からの見解と解雇処分の妥当性はまったく別の話でしょ。

posted by 七氏 | 2008-09-21 10:32

【大相撲】大麻疑惑問題の法的問題とアンチドーピング

>かっちゃん様、
解雇処分が妥当かどうかについては裁判で争われるのではないでしょうか。

【相撲協会】:協会の名誉・信用失墜(or 部分社会論)
【両力士】:相当性の原則

「従業員の企業外での行為も戒懲戒処分の対象となる」という判例もあるようです。現段階で解雇できる・できないを断定するのは難しいかもしれません。

posted by dongking(管理人) | 2008-09-22 04:51

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