2008年05月18日

魔法のコトバ

昨日、等々力で川崎F対大宮戦を観戦しました。試合前やハーフタイムで過去川崎Fが一度も勝てていない新潟の地(ビッグスワン)で川崎Fが勝つために「FA宣言」と題したプロモーションVTRが流れておりました。

1人でも多くの川崎Fサポーターに新潟に足を運んで頂き川崎Fの後押しをして欲しいという願いから新幹線を借り切り大々的なキャンペーンを川崎Fは行いました。その成果として定員に達して更にキャンセル待ちという状況になっているみたいです。

このプロモーションVTRで流れていた曲がスピッツの「魔法のコトバ」で今回のキャンペーンにマッチしている感じがしました。特に「短くても効果は凄いものある」というような部分がいいなと思いました(正式な詞をここで書くのは控えております)。

新潟の地(ビッグスワン)で川崎Fサポーター1人1人の「魔法のコトバ」から川崎Fは勝利を得ることが出来るか、それとも新潟がそれを阻止するか今から楽しみです。

今回のキャンペーンから自分自身も関わっている経営者の方や事業主の方、そして周りの方々に対して何かヒントになることや元気になれるような言葉を発することが出来たらと更に思うようになりました。

その言葉を受けた経営者の方や事業主の方、そして周りの方々がその言葉が「魔法のコトバ」となって業績が伸びたりオシャレなライフプランを歩んで頂けたら嬉しいなと思いました。


一部加筆致しました。

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posted by cptafpiwasaki |20:24 | サッカー |
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2008年05月10日

格闘家の申告漏れについて

有名格闘家の消費税申告漏れのニュースが8日に出ました。

2,000万円の申告漏れということになりますと日本国内でのファイトマネー等の収入(以下「ファイトマネー」)と諸経費との差額の総額が4億2,000万円となります。所得税の確定申告をしているでしょうから諸経費がゼロということはないと思っております。

前々年のファイトマネーが5,000万円以下であれば簡易課税という制度の選択が出来て場合によりましては消費税の納税額を抑えることが出来たかもしれません。プロ野球選手等は第5種事業に該当し50%のみなし仕入率の適用が出来ます。

よって、ある選手の(消費税を申告する年の)ファイトマネーが3,150万円のだっとしましたら納税額は75万円ということになります。

簡易課税が有利が否かはその選手の事情により異なってきますが大きな設備投資をしなければ簡易課税が有利なのではと思いますが今回のケースではどちらが有利だったかは何とも言えません。

また、一般の事業者の方等で確定申告書を提出したときに営業等の収入が1,000万円を超えますと税務署から(営業等の収入に関する)おたずねという文書が納税者に直接送付されてきたりします。その書類に目を通したときに初めて「(その翌々年から)消費税を納めるようになるんだ」と感じる方もおります。

給与所得者から独立して事業者となった方からは「本当に税金の仕組みは難しい」と言われたりします。ですので、密に専門家である税理士と連絡を取り合ってその方に合ったプランを立てていったほうがよいと思います。


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posted by cptafpiwasaki |22:24 | スポーツとお金 |
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2008年05月04日

千葉ロッテ唐川投手の好投から

昨日TVで千葉ロッテ対埼玉西武の試合を途中までですが観戦しておりました。高校生ドラフト1巡目の唐川投手の千葉マリンデビュー戦でどういう投球をするのか注目しておりました。

ゆったりとしたフォームから伸びのあるストレートと切れのよいカーブ、スライダー、そしてチェンジアップを投げどの球種でもストライクが取れる完成度の高い投手だと感じました。

試合のほうは10対1で千葉ロッテが勝ち唐川投手は2勝目を挙げました。2勝目を挙げたこともすごいことですが唐川投手のグッズもかなり売れ、3万円もするプロモデルのユニフォーム(限定19着)があっと言う間に完売になったとのことでした。

グッズが売れましたら球団側は経営上収入アップになりますし選手側も売れた分ロイヤリティが入ってきますので球団、選手それぞれメリットがあります。特に選手側は変動的な収入があまりない場合にはこのロイヤリティ収入は嬉しいと思います。

もちろん、このロイヤリティ収入は所得税の確定申告に収入として計上しなければなりませんし明細書にはしっかりと源泉所得税の欄があり所定の税率で所得税が差し引かれております。このロイヤリティはJリーガー等も同様です。


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posted by cptafpiwasaki |12:06 | スポーツとお金 |
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