2008年08月06日

オリンピックとメダリストに対する報奨金について

北京オリンピック(以下「五輪」)まであとわずかとなりました。自分が五輪を意識して見るようになったのは84年のロス五輪からですのでそれから24年が経ったことになります。

92年のバルセロナ五輪では当時14歳の岩崎恭子選手が金メダルを獲得しました。五輪の報奨金制度が出来て初めての夏季五輪だったかと思います。報奨金の額ですが金メダリストに対しては300万円、銀メダリストに対しては200万円、銅メダリストに対しては100万円で当時から変化はありません。

この報奨金はJOCからメダリストに対する報奨金で複数のメダル獲得した場合には当初は最高位の1個分だったのが92年のアルベールビル五輪からは全てのメダルに対して報奨金を出すことに改正されました。

その岩崎恭子選手が300万円の報奨金を得ましたが当時の税制では所得税が課税されてしまうということになってしまいました(後に非課税措置が取られました)。当時の算出方法では9万円程になるかと思います。ちなみに住民税は未成年者の非課税規定が当時からありますので非課税となっていたと思います。

9万円位だったらという考えもあるかもしれませんが通常の14歳と言えば親御さんの扶養親族になりますが92年に限りましては上記のことから扶養親族からも外れてしまいますので親御さんの所得税及び住民税にも影響することになったと思います。

ちなみに92年は所得税法を受験しておりましたのでこのニュースが出たときは法規集でいろいろと調べていたと思います。

何故非課税の規定を作らなかったのだろう?と思う方もいるかと思いますが未成年者が五輪のメダリストになるということを想定していなかったのではと思います。そういった意味では岩崎恭子選手は規定を変えるきっかけを作った選手ということが言えます。

お金の話をいろいろと書きましたが選手の皆様は日頃の成果を発揮出来るように頑張って欲しいと思っております。


(追記)岩崎恭子さんがゲストスピーカーをされた「アスリートのためのキャリア・トランジション勉強会」に参加したときのエントリーはこちらにあります。このときのエントリーでも五輪メダリスト報奨金について触れており重複しているところもございますがその点はご容赦願います。


一部加筆修正致しました。

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2008年08月03日

オールスターの賞金

7月31日(木)と1日(金)はプロ野球でオールスター、昨日はフレッシュオールスターが開催され、サッカーのほうではJリーグ選抜と韓国Kリーグ選抜が戦ったJOMOカップが開催されました。

これらの試合で活躍した選手は賞金や場合によりましては副賞まで手に入れることが出来ます。今年の最高額はプロ野球のオールスターの最優秀選手賞の300万円でした。第1戦は東北楽天の山崎武司選手が、第2戦は中日荒木雅博選手が獲得しました。

この賞金ですが源泉徴収の対象となる所得に該当ますので額面通り手に入るという訳ではありません。100万円までは10%の税率で100万円を超える部分は20%の税率で徴収されます。

具体的な源泉所得税の額ですが、300万円の場合には100万円×10%+(300万円-100万円)×20%=50万円が源泉徴収され250万円が手元に入ってくることになります。

この賞金は確定申告の際に所属球団からの参稼報酬と合算して申告する必要がありますので賞金の使い道はよく考えたほうがよいかもしれません。もちろん依頼をしている税理士に相談するのもよいでしょう。


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2008年05月10日

格闘家の申告漏れについて

有名格闘家の消費税申告漏れのニュースが8日に出ました。

2,000万円の申告漏れということになりますと日本国内でのファイトマネー等の収入(以下「ファイトマネー」)と諸経費との差額の総額が4億2,000万円となります。所得税の確定申告をしているでしょうから諸経費がゼロということはないと思っております。

前々年のファイトマネーが5,000万円以下であれば簡易課税という制度の選択が出来て場合によりましては消費税の納税額を抑えることが出来たかもしれません。プロ野球選手等は第5種事業に該当し50%のみなし仕入率の適用が出来ます。

よって、ある選手の(消費税を申告する年の)ファイトマネーが3,150万円のだっとしましたら納税額は75万円ということになります。

簡易課税が有利が否かはその選手の事情により異なってきますが大きな設備投資をしなければ簡易課税が有利なのではと思いますが今回のケースではどちらが有利だったかは何とも言えません。

また、一般の事業者の方等で確定申告書を提出したときに営業等の収入が1,000万円を超えますと税務署から(営業等の収入に関する)おたずねという文書が納税者に直接送付されてきたりします。その書類に目を通したときに初めて「(その翌々年から)消費税を納めるようになるんだ」と感じる方もおります。

給与所得者から独立して事業者となった方からは「本当に税金の仕組みは難しい」と言われたりします。ですので、密に専門家である税理士と連絡を取り合ってその方に合ったプランを立てていったほうがよいと思います。


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2008年05月04日

千葉ロッテ唐川投手の好投から

昨日TVで千葉ロッテ対埼玉西武の試合を途中までですが観戦しておりました。高校生ドラフト1巡目の唐川投手の千葉マリンデビュー戦でどういう投球をするのか注目しておりました。

ゆったりとしたフォームから伸びのあるストレートと切れのよいカーブ、スライダー、そしてチェンジアップを投げどの球種でもストライクが取れる完成度の高い投手だと感じました。

試合のほうは10対1で千葉ロッテが勝ち唐川投手は2勝目を挙げました。2勝目を挙げたこともすごいことですが唐川投手のグッズもかなり売れ、3万円もするプロモデルのユニフォーム(限定19着)があっと言う間に完売になったとのことでした。

グッズが売れましたら球団側は経営上収入アップになりますし選手側も売れた分ロイヤリティが入ってきますので球団、選手それぞれメリットがあります。特に選手側は変動的な収入があまりない場合にはこのロイヤリティ収入は嬉しいと思います。

もちろん、このロイヤリティ収入は所得税の確定申告に収入として計上しなければなりませんし明細書にはしっかりと源泉所得税の欄があり所定の税率で所得税が差し引かれております。このロイヤリティはJリーガー等も同様です。


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2008年04月07日

Jリーグの「社員選手」の活躍から

5日(土)のJ1第5節で大宮斉藤選手が2得点、東京浅利選手が決勝点のアシストと所謂「社員選手」が活躍した節でありました。

この「社員選手」ですが、リーグでの登録区分はプロですが報酬をクラブから受け取ることが出来ません。所属上は出資企業等からの出向してクラブに所属ということになります。一般の事業会社と少し違うところは出向先の会社(クラブ)でサッカーのプレーをするというところでしょうか。

もらうお金は出向ですので給与となり税金関係は所得税は年末調整で住民税は給与から天引きされます(ので原則確定申告の必要がありません)。消費税は事業者ではありませんので納税義務はありません。

また、給与所得者ですので社会保険も加入となり大企業の場合には組合健保になっているところもあります。ただ、労災が認定されるかどうかは労務のプロではありませんのでそこまでは分かりませんが…。

かつてはこの「社員選手」が結構いたみたいですが最近ではプロ契約をする選手が多くなり社員選手が少なくなっているみたいです。

新聞で見ましたが大宮斉藤選手の手当てが500円位だそうです。その他の選手は勝利プレミアムがそれなりについたと思いますが。プロとして契約をする・しないは本人の考え方(ライフプラン)次第だと思っております。


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