2007年01月08日
優遇される規定にはまず期限が決まっている
前回のエントリーでも書きましたが既に所得税の確定申告を済まされている方もなかにはおりますがこの時期位から(昨年1年分について)動かれる方もなかにはおります。 この時期位から依頼をされるということは自分の場合にはそう多くはありませんが確定申告期限ギリギリになって「(依頼を)受けて頂けませんか?」という問い合わせを過去には頂いたときもありました(なお、この依頼は全ての業種についてです)。 そういったときに併せて「何かよい手はありませんか」と言われることもあります。所得税の区切りは12月31日までのためよい手を打つということはこういったケースでは残念ながら出来ないと言ってもよいでしょう。所得税でも法人税でも優遇される規定にはまず期限が決まっておりますので。 これはスポーツ選手に限らず全ての方に言えます。ただ、プロ野球選手の場合には年内に入団発表、年明け早々自主トレ、キャンプ、オープン戦、シーズンとなり税務等の手続きがしにくいのかもしれません。最近では有望な選手になりますと入団初年度からマネジメント会社と契約してその関係する顧問税理士が一切の手続きを(委任を受けて代行)するということも想定出来ますが。 新人研修等でも税金のことも話しているみたいではありますが一度で税金に対する全てのことが分かるとは到底思えません。一般の事業者の方等でも時間をかけて少しづつ覚えていくという感じがしますので。 優遇される規定を適用させるためにはプロ野球選手に例えますと入団時から税理士が関与するということがよいと言えます。初年度は契約金もありますので優遇される規定を使って節税をすることも可能ですし(詳細はここでは書きませんが)。 勿論、税理士が関与する場合にはそれに対する報酬はそれなりにかかりますが日頃からコミュニケーションを図っていけば報酬以上のものは得られると思います。
コメントをされる場合には予めこちらを参照して下さい。なお、TBは誠に勝手ながら止めさせて頂きました。 税理士・FP岩崎 篤の詳細プロフィール等はこちらとなります。
posted by cptafpiwasaki |00:12 |
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