2007年01月06日
既に始まっている平成18年分の所得税の確定申告
プロスポーツ選手は税法上事業(所得)者となりますので所得税の確定申告が必要となります。その「確定申告」と聞きますと「2月16日」を連想される方が多いと思います。それは確定申告で納税される方は2月16日から受付が開始となり著名人の方等が申告をされてそれがニュースになったりしますので。 一昨日も税務署に行きましたが(今年の)初日からかなりの方が税務職員から指導を受けておりました。この方々の詳細まで見ておりませんが大体は推測が出来ます。納付ではなく確定申告により税金が返ってくる還付申告の方です。 還付申告の方は2月16日からでなくてもよく1月4日でも問題はありません。逆に3月15日までに間に合わなくても大丈夫なのです(但し、時効はあります)。 この1月4日に手続きをされている方は年内からそれなりに準備をされていたと思います。還付申告の場合には早く提出することにより税務署も早く処理して下さりますので結果的に早く還付金が入ってきます。 プロスポーツ選手のうちプロ野球選手やJリーグの選手はキャンプの準備で1月末位から移動となりシーズンに向けてキャンプに入ります。ただ、選手に取りましてこの大事なキャンプのときに(税理士から携帯電話へ)何度も数字の報告を受けるということは個人的にはあまりよいとは思っておりません。 年内からある程度の準備をして納税額又は還付額の予測、6月からの住民税の予測を立て(資金的に)安心してキャンプ、オープン戦(プレシーズンマッチ)、そしてシーズンに入って頂けるようにサポートしていったほうが選手のためになると思っております。これはプロスポーツ選手に限ったことではなくスポーツライターの方等も一緒です。 本業がスムーズに業務が出来るように先導役をするのも我々税理士の業務の1つでもあります。時間の選択肢がなくなれば(法定)期限に間に合わせるためにこちらも早めに決断等をして頂かなければならなくなりますので。
コメントをされる場合には予めこちらを参照して下さい。なお、TBは誠に勝手ながら止めさせて頂きました。 また、一部加筆修正致しました。 税理士・FP岩崎 篤の詳細プロフィール等はこちらとなります。
posted by cptafpiwasaki |18:36 |
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