2006年12月04日

プロ野球選手と税金

プロ野球選手の場合、労働組合が結成されているため「労働者」に該当するのではという考えもありますが税制上では事業(所得)者とされております(所得税法第204条1項第4号、所得税法施行令320条1項6号)。

Jリーガーやプロテニスプレーヤー等も税制上は同様に考えます。かなり昔はプロ野球選手等の参稼報酬等の収入を給与として課税をしていたらしいですが自分が生まれる前の時代ですので詳細は割愛をさせて頂きます。

前置きが少し長くなりましたがプロ野球選手にはどういった税金がかかるかが気になる方もいるかと思いますので簡単ではありますが書いていきたいと思います。

国税としましては所得税、地方税としましては道府県民税及び市町村民税(以下「住民税」)がまず挙げられます。この所得税と住民税は収入から経費を差し引いた所得に対して一定の算式により計算した税額(詳細は割愛をさせて頂きます)を国や地方自治体に納める税金となります。

その他国税の消費税、地方税の地方消費税につきましてはプロ野球選手が事業者に該当しますので原則納税義務者となりますがその年の前々年の売上(収入と言ってもよいと思います)によって判定されますので1年目及び2年目の選手は原則免税事業者(消費税を納める義務がない者)に該当するかと思われます。

ここで、タイトルをプロ野球選手にしておりますのでプロ野球選手についてコメントをしていきますが1年目は1,000万円を超える契約金が入る選手が多いため3年目は消費税の納税義務者になることがかなり多くなると思います。仮に3年目の(副収入がないと仮定して)参稼報酬が800万円でありましてもその800万円の参稼報酬から一定の算式により計算した消費税及び地方消費税を国及び地方自治体に納めることになります。2年目と同じ考えでいきますと貯蓄が少し減ることになり資金計画が狂うことにもなりますので注意が必要となります。

また、事業をされている方等の場合には道府県が課税をする事業税という税金がありますがこの事業税の納税義務者となる者を限定させております。ちなみに税理士は事業税の納税義務者のなかに列挙されておりますがプロ野球選手は事業税の納税義務者のなかに列挙されておりません。ですのでプロ野球選手は事業税がかからないのです。

この事業税を資金のシミュレーションのなかに入れてしまいますとその選手の資金計画を狂わす結果となります。基本的に同業者である税理士の方はそのあたりはおさえているかと思いますので問題はないかと思いますがFPの方はタックスプランニングのところが弱い方はおさえきれていないかもしれませんのでこれを機に覚えて頂ければと思います。

その他に自動車を購入した場合には自動車税等が、家を購入したときには固定資産税等がかかりますがこのあたりの詳細は割愛させて頂きます。

税金というものは生活をしていく上においての計画を立てる際のコストという位置づけで捉えていけばよろしいかと思っております。税金が一切かからないということはまずないと考えてよいかと思いますので。

もし、プロスポーツ選手の労働者性とか法的な地位とかを更に追求されたい場合には幾つか書籍も出ておりますのでそちらを参考にされたらよろしいかと思います。

最後にやさしく書いたつもりではおりますがまだ難しいかもしれません。また、同業者である税理士の方等が見た場合にやや表現がおかしな部分もあるかもしれませんが文字数の関係や分かりやすく書こうとしてこういった書き方をしているんだというように思って頂ければ幸いに思っております。


コメントをされる場合には予めこちらを参照して下さい。なお、TBは誠に勝手ながら止めさせて頂きました。

税理士・FP岩崎 篤の詳細プロフィール等はこちらとなります。

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posted by cptafpiwasaki |01:13 | スポーツとお金 |
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