2008年05月10日

格闘家の申告漏れについて

有名格闘家の消費税申告漏れのニュースが8日に出ました。

2,000万円の申告漏れということになりますと日本国内でのファイトマネー等の収入(以下「ファイトマネー」)と諸経費との差額の総額が4億2,000万円となります。所得税の確定申告をしているでしょうから諸経費がゼロということはないと思っております。

前々年のファイトマネーが5,000万円以下であれば簡易課税という制度の選択が出来て場合によりましては消費税の納税額を抑えることが出来たかもしれません。プロ野球選手等は第5種事業に該当し50%のみなし仕入率の適用が出来ます。

よって、ある選手の(消費税を申告する年の)ファイトマネーが3,150万円のだっとしましたら納税額は75万円ということになります。

簡易課税が有利が否かはその選手の事情により異なってきますが大きな設備投資をしなければ簡易課税が有利なのではと思いますが今回のケースではどちらが有利だったかは何とも言えません。

また、一般の事業者の方等で確定申告書を提出したときに営業等の収入が1,000万円を超えますと税務署から(営業等の収入に関する)おたずねという文書が納税者に直接送付されてきたりします。その書類に目を通したときに初めて「(その翌々年から)消費税を納めるようになるんだ」と感じる方もおります。

給与所得者から独立して事業者となった方からは「本当に税金の仕組みは難しい」と言われたりします。ですので、密に専門家である税理士と連絡を取り合ってその方に合ったプランを立てていったほうがよいと思います。


コメント及びTBは誠に勝手ながら止めさせて頂きました。こちらも併せて参照して下さい。

税理士・FP岩崎 篤の詳細プロフィール等はこちらとなります。

posted by cptafpiwasaki |22:24 | スポーツとお金 |
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